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病気により病院に長期入院したり、高額な医療を受ける場合には、医療費の自己負担が高額になる場合が多々あります。 そのような場合に、家計の負担を軽減させるための措置として、自己負担限度額を超えた分の医療費が返還される制度があります。

自己負担限度額は、それぞれ個人の年齢、世帯、所得状況に応じ、高額療養費の支給額は、1ヵ月に医療機関に支払った自己負担額から自己負担限度額を差し引いて決まります。

対象者自己負担限度額(月額)多数該当
上位所得者150,000円+(医療費-500,000円)×1%44,400円
一般80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
低所得者35,400円24,600円
対象者自己負担限度額(月額)
世帯単位(入院・外来)
自己負担限度額(月額)
個人単位(外来のみ)
多数該当
現役並み所得者80,100円+
(医療費-267,000円)
×1%
44,400円44,400円
一般44,400円12,000円
低所得者Ⅱ24,600円8,000円
低所得者Ⅰ15,000円8,000円

上位所得者
月収53万円以上の方、国民健康保険で保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える方

現役並み所得者
同一世帯に

低所得者Ⅱ
世帯員全員が市町村住民税非課税者

低所得者Ⅰ
世帯員全員が「低所得者Ⅱ」に属し、さらにその世帯所得が一定基準以下

多数該当
直近1年間における4回目以降の自己負担限度額(月額)

病院、診療所ごとに計算複数の病院、診療所で診察を受けた場合は、それぞれ別に計算
医科、歯科は別計算同一病院で医科、歯科両方を利用した場合、別に計算
入院、外来は別計算入院と外来は別計算
処方箋による調剤処方箋により薬局で調剤を受けた場合、支払った金額は処方箋を発行した病院での医療費として計算
月ごとに計算該当月の初日から月末までを1か月として計算する

高額療養費制度を利用するための手続きには、病院・診療所などの領収書、保険証、印鑑、銀行などの通帳、等が必要になります。 これらをご用意の上、保険者に申請してください。

お問い合わせ窓口

地域医療介護連携室

058-384-8403

〒509-0124
岐阜県各務原市鵜沼山崎町6-8-2

058-384-8485

058-370-1901

内科/小児科/糖尿病・代謝内科/脳神経内科/リハビリテーション科/消化器内科/腎臓内科/循環器内科

月〜金・土曜午前・祝日午前

8:30〜16:30(※1)、8:30~11:45(※2)
(※1)月〜金 (※2)土・祝日

9:00〜12:00、13:00〜17:00(※)
※土・祝日の午後を除く

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